特許出願審査請求助成金 よくある質問

1.申請

①申請書の捺印

出願人が事業所の場合は会社の印鑑を、個人の場合は個人の印鑑を押印してください。

*シャチハタ不可

②担当者が別にいる場合

代表者とは別に担当者がいる場合で担当者宛に送付物を郵送希望の場合は、住所や電話番号、氏名が分かるものを添付(様式自由・名刺可)してください。

③添付書類の「出願番号及び請求項の数が分かるもの」とは

オンライン出願の場合は特許出願の受領書、書面出願の場合は出願書類一式等をご提出ください。

私どもで確認する項目は

A)特許出願番号

B)特許出願人

C)発明の名称

D)請求項の数

の4点です。

この添付書類の不備により受理が遅れることが多々発生しています。

受領書等の全ページの写しをご提出いただくと迅速に受理ができますが、心配な方は上記A~Dの項目が分かるものをご提出ください。

④添付書類の「会社概要」がありません

個人の方は提出不要です。

事業所で会社概要がない場合は、ホームページを印刷したものやパンフレットなどをご提出ください。

⑤申請はいつまでにすればいいですか

申請年度の2月までに書類を提出してください。

ただし、審査請求及び報告書等の提出は3月までに行うことが前提となります。

2.費用の計算

①費用の計算方法が分からない

①通常の特許出願に係る出願審査請求料

138,000円+請求項数×4,000円=(A)

(ただし、2019年3月31日以前に特許出願を行った場合は旧料金118,000円が適用)

②新減免制度

現在は特許庁の減免制度が適用されるため、(A)から下記が減免されます。

  • 中小企業(会社):1/2
  • 小規模企業(法人・個人事業主):1/3
    =常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主・法人のこと
  • 個人(市町村民税非課税者等):免除又は1/2

軽減=(B)されます。

③公社助成金

軽減された金額(B)の1/2の額(千円未満切捨て)=(C)が助成金となります。

【計算例】2022年に特許出願、中小企業、請求項数:5の場合

 138,000円+20,000円(5請求項×4,000円)=158,000円(A)

 158,000円×1/2=79,000円(B)

 79,000円×1/2=39,500円≒公社助成金:39,000円(C)、会社(自己)負担:40,000円

②会社と個人で共同出願している場合

共同出願をしている場合、「持ち分比率」によって計算が変わります。

【持ち分比率】株式会社KTC:川口太郎:川口花子=98:1:1

【計算例】2022年に特許出願、小規模企業、請求項数:4の場合

 138,000円+16,000円(4請求項×4,000円)=154,000円(本来の金額)

 持ち分比率を適用=株式会社KTC:川口太郎:川口花子=150,920円:1,540円:1,540円

 150,920円×1/3=50,300円

 50,300円×1/2=25,150円≒公社助成金:25,000円(C)、会社(自己)負担:25,300円

3.審査請求

①審査請求はいつからできますか

申請書提出後、「交付決定通知書」を送付します。

通知書が届いてから審査請求ができます。

②審査請求はいつまでにすればいいですか

交付決定通知書が届いてから早めに手続きを行ってください。

遅くても申請した年度内に完了させてください。

4.審査請求後

①審査請求後の手続きを教えてください

下記の書類を当公社に提出してください。

A)特許出願審査請求助成金報告書(様式第3号)

B)特許出願審査請求 受領書の写し(すべてのページ)

C)弁理士事務所に委託した場合は請求書と領収書の写し

 個人で支払いをした場合は、入金確認ができるものの写し

D)助成金振込口座記入用紙

*A及びDの書類は交付決定通知の際に同封しています。

②口座の名義人は誰でもいいですか

原則、申請者と同一名義人となります。

③助成金はいつ振り込まれますか

報告書等を提出した後、概ね1か月以内に指定の口座に振り込まれます。

④特許を取得した時は報告した方がいいですか

助成金が交付された翌年度から3年間、特許取得状況を報告してもらいます。

報告書は4月上旬に郵送しますので、特許の取得有無について報告してください。

特許が取得された場合は、それを証明する書類を添付してください。

確認後、以降の報告義務はなくなります。

⑤3年間の報告を忘れるとどうなりますか

3年間の報告は義務となりますので、必ず報告して頂きます。

この報告がない場合は、助成金の返還を求める場合があります。

5.その他

①特許出願に係る経費も請求できますか

できません。本制度は特許庁に支払う特許出願審査請求料のみです。

②弁理士に依頼した経費も請求できますか

できません。本制度は特許庁に支払う特許出願審査請求料のみです。

③限度額はありますか

同一申請者あたりの限度額は150,000円です。

④助成金の対象はありますか

製造に係るもので、次の事業等が対象です。

A)製造業及びその事業者が設ける研究・開発機能、産業支援サービス機能、物流機能等の事業

B)製造業に関連したもので次のもの

 ①機械・器具又は装置の高性能化のための新技術

 ②物質又は材料の開発利用技術のための新技術

 ③製品の開発のための新技術

 ④生産・加工又は処理のための新技術

 ⑤システム又は工法の開発のための新技術

⑤実用新案の出願も請求できますか

実用新案や意匠登録は対象外です。

⑥すでに審査請求をしたものも対象になりますか

すでに審査請求を行ったものは対象外です。

⑦特許出願の内容が外部に漏れることはありますか

提出された申請書類や受領書等の書類は厳重に管理していますので、外部に漏れることはありません。

⑧審査中ですが出願人が変わりました

速やかに特許庁に出願人名義変更を行うととともに、当公社までご連絡ください。

⑨よく分からないので詳しく話を聞きたいです

(公財)川口産業振興公社 TEL:048-263-1110 特許担当者までご連絡ください。

なお、お答えできる内容は本助成金についてのみとなります。

特許出願や審査請求に関する内容(必要書類や手続き等)にはお答えできませんのでご了承ください。

詳しくは最寄りの弁理士事務所等にご相談されるか、特許庁のホームページをご覧ください。

https://www.jpo.go.jp/index.html